当院では最適な療養環境の提供と健康増進のため「敷地内全面禁煙」といたしました。「 健康増進法」が平成15年5月に施行されたことに伴い、病院、学校、官公庁施設、その他多数の人々が利用する施設においては受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため必要な措置を講ずることが義務づけられました。当院においても患者様の健康維持と疾病予防を図っていくために、平成15年11月1日より全館禁煙(施設内禁煙)とさせていただいておりましたが、平成18年8月1日より敷地内全面禁煙とさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、改正健康増進法25条3項に喫煙者の配慮義務がありますので、これに沿って、患者様・業者・職員を問わず病院周囲でも禁煙にご協力ください。
 当院は従来から禁煙外来を開設しておりますので、自力での禁煙が難しい方は受診してください。

「健康増進法」(平成14年 法律第103号)

第二十五条

 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 禁煙外来のページはこちら