宿直勤務中の医師の飲酒及びその後の処置について

 本年の7月に当院の医師が宿直勤務中に病院内で飲酒し、その後、患者様に処置した事案が判明しました。
 患者様ならびに県民の皆様からの信頼を失う行為であり、ここにお知らせするとともに、皆様に心よりお詫び申し上げます。
 なお、当該職員に対しては、本日付けで「戒告」処分が行われ、報道機関に公表しております。

【事案の概要】

 本年7月、午後6時頃から午前0時頃までの間、宿直勤務中にもかかわらず、院内において缶ビール6本を飲酒しました。
 その後、早朝に病棟からの呼び出しにより、患者様に対し血管に点滴の針を入れる処置を行いました。
 なお、その処置につきましては、適切に行われ、患者様に悪い影響は認められませんでした。
 再びこのような事案が発生しないよう、病院全体で医療従事者としての自覚を再認識し、県民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

令和4年10月4日
茨城県立中央病院長