2.難病患者在宅レスパイト

介護者が休養を取りたい時や病気・けが、冠婚葬祭などで介護が出来ない時,一時入院ができない場合には,代わりの看護人を自宅に派遣し支援します。

利用期間・利用回数

利用時間は、原則1人あたり4時間以内/月です。

難病患者在宅レスパイトの流れ

①申請

利用申請は、担当ケアマネージャー・訪問看護師とご相談のうえ、最寄りの保健所に届け出ます。

必要な書類は、以下の3点です。

  1. 申請書 様式第1号
  2. 訪問看護指示書(かかりつけ医が作成)
  3. 訪問看護サマリー(現在利用事業所以外の場合のみ、訪問看護師が作成)

②事前調整

新規の難病患者在宅レスパイト事業利用の場合は、当院難病相談連絡員が訪問看護事業者と事前調整(相談・依頼)を行います。

まずは、現在利用している事業者から順次相談します。

利用事業者の対応が困難な場合には、他の事業者への調整を行います。

③決定通知

対応事業者が決定すると、茨城県庁が決定通知を発行し、保健所経由で、利用者のご自宅に郵送されます。同時に、茨城県庁が、対応事業者と委託契約を締結します。

④事前訪問

難病在宅レスパイト対応事業所が、現在利用事業者以外だった場合には、当院難病相談連絡員・保健所担当者・対応事業者がご家庭に訪問します。

留意事項

  1. 難病患者在宅レスパイト事業の場合、看護人の交通費は利用者負担となります。
  2. 受け入れ訪問看護事業者等は、茨城県と契約している事業所等に限られます。詳しくは、最寄りの保健所または、茨城県庁までお問合せください。
  3. 受入れ訪問看護事業者との日程調整が必要となります。訪問看護事業者の空き状況や患者さんの病状などによって、在宅レスパイトが難しい場合がありますのでご了承願います。
  4. おおむね、人工呼吸器管理や吸引等、見守りを中心とした看護の提供になります。

難病患者在宅レスパイト利用後

難病患者在宅レスパイト利用後は、利用者にアンケートが届きます。

よりよい事業活動を目指すため、ご協力をお願いいたします。